○鹿部町簡易水道事業職員旅費規程

平成13年4月27日

規程第4号

(趣旨)

第1条 鹿部町建設水道課に勤務する企業職員及びその扶養親族又は遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。

(旅費の額等)

第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)を準用し支給する。

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(令和4年3月23日規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鹿部町簡易水道事業職員旅費規程

平成13年4月27日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成13年4月27日 規程第4号
令和4年3月23日 規程第2号