○鹿部町簡易水道事業職員旅費規程
平成13年4月27日
規程第4号
(趣旨)
第1条 鹿部町建設水道課に勤務する企業職員及びその扶養親族又は遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
(旅費の額等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)を準用し支給する。
附則
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。