○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年4月27日

条例第9号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料表)

第3条 給料表は、別に簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が定める。

2 給料表の給料額は、職務級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、基準額を超える家賃(使用料を含む。)を払っている職員に対して支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

第8条 削除

(寒冷地手当)

第9条 寒冷地手当は、町長が定める日に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日(鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)第2条から第5条まで及び第9条並びに第10条の規定に基づき、日曜日以外の日を週休日と定められている職員にあっては、当該休日がこれらの規定に基づく週休日に当たるときは、町長が別に定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして別に町長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき、管理職手当を支給される職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは年末年始の休日に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務期間に応じて支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が、部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父、母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で、負傷、疾病又は老齢により町長が指定する時間にわたり、日常生活を営むに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び宿日直手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の規定を準用する。

(委任)

第20条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条 第5条第6条及び第9条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月14日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月17日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第9条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月18日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成13年4月27日 条例第9号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成13年4月27日 条例第9号
平成13年12月14日 条例第24号
平成14年3月14日 条例第17号
平成14年12月13日 条例第36号
平成23年3月11日 条例第5号
令和元年6月14日 条例第4号
令和元年12月17日 条例第20号
令和4年3月23日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第19号
令和6年3月18日 条例第8号
令和7年9月19日 条例第17号