○鹿部町社会教育委員に関する条例

平成10年3月20日

条例第16号

社会教育委員設置条例(昭和24年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、8人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 委員に特別の事情が生じた場合は、任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月5日条例第13号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町社会教育委員に関する条例

平成10年3月20日 条例第16号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月20日 条例第16号
平成19年6月5日 条例第13号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年6月14日 条例第4号