○鹿部町奨学資金規則
平成11年2月12日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町奨学資金条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の選考)
第2条 奨学生の選考は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で行う。
(1) 在学校長の推薦書(厳封)(様式第2号)
(2) 過去3ケ年間の学業成績証明書
(3) 家庭調書(様式第3号)
(4) 合格者通知書又は在学証明書のほかに必要と思われる資料
2 前項の規定による書類は、毎年3月25日までに提出しなければならない。ただし、特段の事由がある場合については、この限りでない。
(奨学生の選考時期)
第4条 奨学生の選考は、毎年4月30日までに行う。
(誓約書)
第5条 奨学生の決定を受けた者は、連帯保証人連署の誓約書(様式第4号)を教育委員会が定める日までに提出しなければならない。
(奨学金の交付)
第6条 奨学金は、奨学生の決定を受けた月分から毎月交付する。ただし、特別な事情により2か月以上を合わせて交付することができる。
(奨学金借用証書)
第9条 奨学金交付が終了したときは、速やかに償還すべき奨学金に係る奨学金借用証書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利息)
第10条 奨学金の貸付は、無利子とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月12日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年1月22日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。











