○鹿部町奨学資金規則

平成11年2月12日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町奨学資金条例(昭和43年条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の選考)

第2条 奨学生の選考は、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)で行う。

(奨学生願書等)

第3条 条例第3条の規定により奨学生になることを希望する者は、願書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 在学校長の推薦書(厳封)(様式第2号)

(2) 過去3ケ年間の学業成績証明書

(3) 家庭調書(様式第3号)

(4) 合格者通知書又は在学証明書のほかに必要と思われる資料

2 前項の規定による書類は、毎年3月25日までに提出しなければならない。ただし、特段の事由がある場合については、この限りでない。

(奨学生の選考時期)

第4条 奨学生の選考は、毎年4月30日までに行う。

2 前条第2項ただし書の規定により、奨学生を追加選考する場合は、条例第3条に規定する書類の提出の受付後に開催される教育委員会で選考する。

(誓約書)

第5条 奨学生の決定を受けた者は、連帯保証人連署の誓約書(様式第4号)を教育委員会が定める日までに提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第6条 奨学金は、奨学生の決定を受けた月分から毎月交付する。ただし、特別な事情により2か月以上を合わせて交付することができる。

(奨学金の廃止及び休止)

第7条 条例第5条の規定により奨学金の廃止及び休止したときは、奨学資金廃止(休止)通知書(様式第5号)により通知する。

(諸届出)

第8条 条例第7条の規定による届書(様式第6号)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(奨学金借用証書)

第9条 奨学金交付が終了したときは、速やかに償還すべき奨学金に係る奨学金借用証書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利息)

第10条 奨学金の貸付は、無利子とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年1月22日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿部町奨学資金規則

平成11年2月12日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)