○鹿部町立学校評議員設置要綱
平成17年3月4日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿部町立学校(以下「学校」という。)が保護者や地域住民等の意見を把握し、反映させながら、その協力を得て、開かれた学校運営を推進するため、鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第11条第2項に定める学校評議員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員の数)
第2条 学校に置く学校評議員の数は6人を標準とし、校長が決定する。
(役割)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、教育活動の実施、地域社会及び家庭と学校の連携の促進等、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ又は助言を行う。
(推薦及び委嘱)
第4条 校長は学校の特色に応じ、学校評議員に適任である者を学校外の有識者、保護者、当該学校を卒業した者、関係機関、青少年団体等から人選し、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。
2 教育委員会は、校長から推薦のあった者に学校評議員を委嘱することが適当と認めるときは、委嘱状を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、3年を限度として再任させることができる。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。学校評議員の職を退いた後も、同様とする。
(意見の交換の機会)
第7条 教育委員会は必要に応じ、学校評議員が会して意見を述べ、助言を行い、また意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 校長は、第1条の目的のため、教育委員会に評議員会の開催を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日教委要綱第4号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月5日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。