○鹿部町立学校行事実施基準
昭和51年2月1日
制定
第1章 総則
1 学校教育の一環として行われる教育行事(以下「行事」という。)は、総て安全教育の立場に基づいて計画されなければならない。
2 この基準でいう行事とは、当該学校が単独で実施するもののほか、学校が主催又は共催し、及び他の主催に参加する場合をいう。
3 行事計画に当たっては、常に児童生徒の心身の発達を考慮し、内容の適正化を図ると共に各行事を通じ平素における指導の実施、年間の配列、教科との関連を留意した総合的計画であること。
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(2) 次の場合は、前項の報告を要しない。
ア 教育委員会が主催又は共催する行事
イ 学芸会、文化祭、映画会等旅行を要せず、さしたる危険を伴わない行事
(3) その他学校長の判断により短期間で終了し事故発生がほとんど予想されないもの
第2章 補則
5 各行事において必ず衛生班等を設け、なるべく校医又はそれに代る責任者を配置すること。
6 学校より行事実施通知を受けたとき、教育委員会はこれに対して意見を述べることができる。
7 児童生徒が個人の資格で行事に参加する場合や、生徒会活動等による場合もその旨学校に届けさせ、参加する行事がこの基準を逸脱したものでないかを確め、学校長の許可により参加させるよう指導しておくこと。
附則
この規則は、昭和51年2月1日から施行する。
附則(平成6年7月6日教委実施基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月12日教委実施基準第2号)
この基準は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

