○鹿部町立学校における性行不良による出席停止に関する要綱
平成14年2月8日
教育委員会要綱第1号
1 趣旨
鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第24条第4項に規定している性行不良による出席停止に関して必要な事項を定めるものとする。
2 出席停止制度の周知等
(1) 校長は、保護者等学校全体で生徒指導に対する方針等説明を行う機会を捉え、出席停止制度の趣旨に関する説明を行い適切な理解を促すこと。
(2) 教育長は、学校の実態を把握し安全管理や教育活動に責任を負う立場にある校長の意見を尊重すること。
3 保護者等の意見聴取
(1) 規則第24条第2項の規定に基づく、保護者の意見聴取は、教育長の指名による教育委員会関係職員及び校長と行うものとする。
(2) 意見聴取は、緊急の場合等を除き、保護者と直接対面して行うものとする。
4 児童又は生徒の意見聴取
教育長は、出席停止を命じようとする児童又は生徒の意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
5 関係者等からの事情聴取
(1) 教育長は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童又は生徒の行為により被害を受けた児童又は生徒や保護者から事情を聴取することができる。
(2) 教育長は、出席停止を命じようとするときは、児童又は生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
6 出席停止の期間
出席停止を命ずる期間は、必要最小限の期間としなければならない。
7 出席停止命令書の交付
出席停止命令書(別記様式)の交付は、やむないときは郵便等とし、できるだけ教育長は教育委員会関係職員又は校長が立ち会い、保護者及び児童又は生徒を同席させ、出席停止を命じた趣旨や個別指導計画の内容など今後の指導方針について説明する機会をもち手交によるものとする。
8 出席停止期間中の学習に対する支援その他教育上必要な措置
(1) 保護者に対して責任をもって指導に当たるための自覚を促し監護義務を果す指導をする。
(2) 当該児童又は生徒には、学校や学級へ円滑に復帰することができるためにも、規範意識や社会性、目的意識等を培うことや、学習において基礎、基本を身に付けさせるために学校として学級担任、生徒指導等の教員が計画的かつ臨機に家庭訪問によって課題学習等適切な指導に当たる。
(3) 家庭の監護能力に著しく問題があると認められるときは、関係者、関係機関と連携し保護者への指導助言又は関係機関や施設の提供、相談を図っていく。
(4) 他の児童又は生徒に対しては、児童又は生徒の心のケア、校内秩序の回復と当該児童又は生徒の復帰に対する受入れ体制について適切な指導に当たる。
9 出席停止期間の解除
出席停止を命じた児童又は生徒に出席停止を命じた理由に改善の見込みがあると認められたときは、出席停止の期間を短縮又は解除することができる。
10 学校復帰の指導
出席停止期間終了後校長は、保護者や関係機関と連携を強めるなど適切な指導を継続していかなければならない。
附則
この要綱は、平成14年2月8日から施行する。
附則(平成24年8月15日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月5日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
