○鹿部町立学校設置条例
昭和57年12月25日
条例第13号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により鹿部町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する町立学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
鹿部小学校 | 茅部郡鹿部町字宮浜314の1 |
鹿部中学校 | 茅部郡鹿部町字宮浜281 |