○鹿部町立学校設置条例

昭和57年12月25日

条例第13号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により鹿部町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する町立学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

鹿部小学校

茅部郡鹿部町字宮浜314の1

鹿部中学校

茅部郡鹿部町字宮浜281

鹿部町立学校設置条例

昭和57年12月25日 条例第13号

(昭和58年11月21日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第13号
昭和58年11月21日 条例第35号
令和7年12月19日 条例第23号