○鹿部町立しかべ幼稚園長職の任用等に関する規程
平成10年3月31日
教育委員会規程第1号
第1条 この規程は、鹿部町立幼稚園設置条例(昭和48年条例第35号)第7条の規定に基づき、しかべ幼稚園長(以下「園長」という。)職の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成元年文部省令第3号)附則第4項の規定に基づく資格を有するものとする。
第3条 園長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 園長の報酬等については、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)及び職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)の定めるところによる。
第4条 園長の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
第5条 そのほか定めのない事項は、別に教育長が定める。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月15日教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日教委規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。