○鹿部町立しかべ幼稚園長職の任用等に関する規程

平成10年3月31日

教育委員会規程第1号

第1条 この規程は、鹿部町立幼稚園設置条例(昭和48年条例第35号)第7条の規定に基づき、しかべ幼稚園長(以下「園長」という。)職の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条及び学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成元年文部省令第3号)附則第4項の規定に基づく資格を有するものとする。

第3条 園長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

第4条 園長の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

第5条 そのほか定めのない事項は、別に教育長が定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年1月15日教委規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から適用する。

(令和2年3月23日教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鹿部町立しかべ幼稚園長職の任用等に関する規程

平成10年3月31日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会規程第1号
平成16年1月15日 教育委員会規程第1号
令和2年3月23日 教育委員会規程第1号