○鹿部町立学校事務主任の命課基準
昭和61年4月1日
制定
1 鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第7条第1項に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議の上、命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数
上級(大学卒) 8年以上
中級(短大卒) 10年以上
初級(高校卒) 12年以上
その他(高校卒) 13年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
4 この命課基準は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日基準第1号)
この基準は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月5日基準第3号)
この命課基準は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月7日教委基準第2号)
この基準は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月5日教委基準第3号)
この基準は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月23日)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。