○鹿部町立学校事務主任の命課基準

昭和61年4月1日

制定

1 鹿部町立学校管理規則(平成25年教育委員会規則第3号)第7条第1項に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議の上、命課する。

(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数

上級(大学卒) 8年以上

中級(短大卒) 10年以上

初級(高校卒) 12年以上

その他(高校卒) 13年以上

2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。

4 この命課基準は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日基準第1号)

この基準は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月5日基準第3号)

この命課基準は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年5月7日教委基準第2号)

この基準は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年7月5日教委基準第3号)

この基準は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

鹿部町立学校事務主任の命課基準

昭和61年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和61年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 基準第1号
平成8年4月5日 基準第3号
平成25年5月7日 教育委員会基準第2号
平成25年7月5日 教育委員会基準第3号
平成27年3月23日 種別なし