○鹿部町教育研究所条例
昭和32年9月27日
条例第10号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町に教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿部町教育研究所 | 茅部郡鹿部町字宮浜311番地 |
第3条 研究所は、次の事業を行う。
(1) 教育研究、研究活動に関する資料の提供
(2) 教育理論及び技術の研究
(3) 教育に関する諸課題に対し調査研究
(4) 教育に関する相談
(5) その他教育の振興に関し必要な事業
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。