○鹿部町教育委員会事務局組織規則
平成17年4月21日
教育委員会規則第3号
鹿部町教育委員会事務局組織規則(昭和46年規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局の組織を定めることを目的とする。
2 教育委員会事務局に、次の表に掲げる課及び係を置く。
課 | 係名 |
子ども教育課 | 総務・学校教育係、子育て支援係 |
社会教育スポーツ課 | 社会教育・スポーツ振興係 |
3 法第25条第4項に基づき教育長が委任された事務その他その権限に属する事務の一部を、子ども教育課長に臨時に代理させることができる。
第2条 子ども教育課総務・学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。
(2) 教育委員会事務局の職員並びに教育委員会の所管に属する法第30条に規定にする学校その他の教育機関の職員(道費負担職員を除く。)の任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
(3) 教育委員会規則等の制定又は改廃公布に関すること。
(4) 学校その他教育機関の用に供する財産の総括に関すること。
(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(6) 教育委員会事務局職員の研修及び福利厚生に関すること。
(7) 教育行政に対する相談に関すること。
(8) 教育委員会事務局各課との総合調整に関すること。
(9) 事務局の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) 教育の調査及び統計に関すること。
(12) 学校職員住宅等の維持修繕及び整備に関すること。
(13) 教育委員会事務局公文書の収受発送に関すること。
(14) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。
(15) 学校職員のうち道費負担教職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。
(16) 学校職員の研修に関すること。
(17) 学校の管理運営に関すること。
(18) 幼児、児童及び生徒の就学(園)並びに入学(園)、転学(園)及び退学(園)に関すること。
(19) 学校職員並びに幼児及び児童生徒の保健衛生、福利及び厚生に関すること。
(20) 学校の環境衛生に関すること。
(21) 教育課程及び教科書その他の教材に関すること。
(22) 教科用図書の採択に関すること。
(23) 学校の学級編制及びその他変更に関すること。
(24) 奨学資金に関すること。
(25) 幼児及び児童生徒の就学援助に関すること。
(26) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(27) 学校施設の維持補修管理及び整備に関すること。
(28) 学校給食に関すること。
(29) 他の係に属しない事務に関すること。
第3条 社会教育スポーツ課社会教育・スポーツ振興係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育委員の委嘱及び会議に関すること。
(2) 社会教育の振興及び企画立案に関すること。
(3) 社会教育活動の指導助言に関すること。
(4) 講座、学校の開放及び討論会、講習会及び展示会その他の集会の開催及びこれらの奨励に関すること。
(5) 社会教育団体の育成指導及び研修に関すること。
(6) ユネスコ活動に関すること。
(7) 郷土資料及び文化財に関すること。
(8) 社会教育の調査研究及び情報の交換に関すること。
(9) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業に関すること。
(10) 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。
(11) 社会教育施設の設置及び廃止並びに管理運営、維持整備に関すること。
(12) スポーツの振興及び企画立案に関すること。
(13) スポーツの普及啓発に関すること。
(14) スポーツ活動の指導助言に関すること。
(15) スポーツ推進委員に関すること。
(16) スポーツ指導者研修に関すること。
(17) スポーツ団体の育成指導、連絡調整に関すること。
(18) スポーツの行事運営に関すること。
(19) スポーツに関する大会その他催しの開催及び奨励に関すること。
(20) スポーツ施設の設置及び廃止並びに管理運営、維持整備に関すること。
(21) その他の社会教育、スポーツに関すること。
第4条 生涯学習課子育て支援係の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援及び家庭教育に係る事業の企画及び立案等に関すること。
(2) 0歳児からの預かり体制の構築及び管理運営等に関すること。
(3) 子育て支援及び家庭教育の普及啓発及び情報の収集等に関すること。
(4) その他子育て支援及び家庭教育に関すること。
組織 | 職名 | 職務 |
課 | 課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、課内の事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 | |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理する。 | |
次長 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課の事務を整理する。 | |
係 | 係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、指定する事務を処理する。 |
第6条 前条に定める職のほか、鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)第14条の規定に基づくその他所要の職員を置く。
第7条 教育委員会事務局に社会教育主事を置く。
2 教育委員会事務局に社会教育主事補を置くことができる。
3 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に規定する者のうちから教育委員会が命ずる。
4 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的技術的指導事務をつかさどる。
5 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
附則
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成17年5月20日教委規則第5号)
この規則は、平成17年5月20日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(鹿部町教育委員会指導主事の任用等に関する規則の一部改正)
2 鹿部町教育委員会指導主事の任用等に関する規則の一部を改正する規則
〔次のよう〕略
(鹿部町社会教育委員会議運営規則の一部改正)
3 鹿部町社会教育委員会議運営規則の一部を改正する規則
〔次のよう〕略
(鹿部町山村広場設置条例施行規則の一部改正)
4 鹿部町山村広場設置条例施行規則の一部を改正する規則
〔次のよう〕略