○鹿部町防災行政無線放送運営委員会規則
昭和62年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町防災行政無線放送施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年条例第3号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の名称)
第2条 この委員会は、鹿部町防災行政無線放送運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(委員会の組織)
第3条 委員会は委員10人以内をもって組織し、委員は、町長がこれを委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、町長とする。
2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、委員長は、あらかじめ通知しなければならない。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。
4 会議は、必要に応じて招集する。
5 会議招集の通知後緊急を要する事項があるときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成19年6月5日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(鹿部町行政組織規則の一部改正)
2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年9月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。