○鹿部町防災行政無線放送運営委員会規則

昭和62年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町防災行政無線放送施設の設置及び管理運営に関する条例(昭和62年条例第3号)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の名称)

第2条 この委員会は、鹿部町防災行政無線放送運営委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は委員10人以内をもって組織し、委員は、町長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、町長とする。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに、委員長は、あらかじめ通知しなければならない。

2 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。

4 会議は、必要に応じて招集する。

5 会議招集の通知後緊急を要する事項があるときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年6月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町行政組織規則の一部改正)

2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿部町防災行政無線放送運営委員会規則

昭和62年3月23日 規則第2号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月23日 規則第2号
平成6年2月9日 規則第1号
平成10年10月7日 規則第6号
平成19年6月5日 規則第14号
平成23年9月20日 規則第10号