○鹿部町防災行政用無線局運用管理規程

昭和60年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、防災行政用無線局の適正かつ能率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局管理責任者 無線局の管理及び運用の責任者であって、鹿部町長から任命された者で、直接無線局の管理及び運用に当たる者をいう。

(2) 無線従事者 電波法第40条に規定する資格を有する者で、無線局管理責任者の命を受け、無線設備の操作及び管理運用に当たる者をいう。

(3) 通信取扱者 無線局の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。

(4) 通信統制 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(無線局の任務)

第3条 この無線局は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取り扱うことを任務とする。

(無線局の管理部課及び管理責任者)

第4条 無線局の管理課は、総務・防災課とする。

(無線局管理責任者)

第5条 無線局の管理責任者は、総務・防災課長とする。

2 無線局管理責任者は、無線局の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

第6条 削除

(無線従事者)

第7条 無線従事者は、無線局管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、無線局の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに無線局の通信業務を行う。

(無線従事者の配置)

第9条 管理責任者は、無線局の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信系統)

第10条 通信系統は、別図のとおりとする。

(通信の種類)

第11条 通信は、防災通信(災害発生時等において、防災、応急救助、災害復旧等のために行う通信をいう。以下同じ。)、平常通信(一般行政事務のために行う通信をいう。)及び訓練通信(非常災害時における通信の円滑な実施を確保するに必要な訓練のために行う通信をいう。)とする。

(通信統制)

第12条 通信統制は、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、管理責任者とする。

(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線局管理責任者がこれを代行する。

(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(非常災害時等における通信体制)

第13条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに無線局管理責任者に対し、通信の確保に必要な措置をとらせるものとする。

(1) 災害その他緊急の事態が発生し、又発生するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理責任者が特に必要と認めるとき。

2 無線局管理責任者は、無線従事者及び通信取扱者を指揮し、防災通信の円滑な疎通を図るものとする。

3 管理責任者は、第1項各号の場合、防災通信の円滑な疎通を図るため、陸上移動局を必要と認める場所へ配備することができるものとする。

(予備電源)

第14条 予備電源は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

(1) 無線設備を連続して3時間以上安定に動作させることができるものであること。

(2) 操作が簡単であること。

(通信訓練)

第15条 管理責任者は、少なくとも毎年1回以上定期的に通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、特に次の各号に重点を置くものとする。

(1) 通信統制訓練

(2) 移動系による孤立集落からの情報伝達訓練

(職員の研修)

第16条 管理責任者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(備付書類の管理)

第17条 無線局管理責任者は、無線局の備付書類を適正に管理保管しなければならない。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第18条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに無線従事者選(解)任届を北海道総合通信局長に提出するための手続をとらなければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第19条 管理責任者は、無線設備について、毎年2回以上定期的に点検を行い、その機能を確認しておかなければならない。

(その他)

第20条 町長は、この規程に定めるもののほか、必要に応じて無線局の運用管理に関する細則を定めるものとする。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成13年8月30日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年1月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年5月20日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年5月20日から施行する。

(平成19年12月7日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別図(第10条関係)

通信系統図 1

画像

通信系統図 2

鹿部町防災行政無線(固定系)通信系統図

画像

鹿部町防災行政用無線局運用管理規程

昭和60年4月1日 規程第1号

(平成19年12月7日施行)