○鹿部町防災行政無線放送施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年3月17日

条例第3号

(設置)

第1条 町の災害その他緊急時における通報及び広報活動を円滑化し、もって住民福祉の増進を図ると共に災害の防止に資するため、鹿部町防災行政無線放送施設(以下「無線放送施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 無線放送施設の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(受信施設)

第3条 前条の規定により、町長が指定することができる屋内受信施設(以下「受信施設」という。)の設置場所及び設置限度数は、次のとおりとする。

設置場所

設置数

1 町の区域に住所を有する住民の世帯主の住家

1台

2 国・道・町その他公共的団体の事務所及び施設

1台

3 学校・幼稚園・医療機関

1台

4 その他町長が必要と認めた場所

必要により設置することができる。

2 前項のいずれかに規定する附帯施設に受信施設の設置を希望する者は、1台を限度とし、有償で設置できるものとする。

3 前項の設置は、町長が特に認めた者とする。

(無線放送施設の管理)

第4条 町長は、前条で設置した受信施設について、別に定める「鹿部町防災行政無線戸別受信機簿」を作成し、役場に保管するものとする。

2 町長は、無線放送施設(受信施設を除く。)について、毎年、正常かつ能率的に管理運営するために、定期又は随時に検査をし、常に非常災害時における無線放送の円滑な運用を図るように努めなければならない。

3 前条第1項の受信施設設置場所所有者(以下「使用者」という。)は、受信施設を常に良好な状態で維持し、正常に無線放送を受信できるように努めなければならない。

4 無線放送施設の修繕は、町長が指定する者がこれを行うことができる。

(運用の範囲)

第5条 防災行政無線局の運用は、原則として公共の利益に関するものとする。

2 防災行政無線局の運用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 火山情報及び災害についての予報並びに警報に関すること。

(2) 台風及び森林火災情報並びに災害についての警報に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認めた事項

3 次の事項は、通信してはならない。

(1) 特定の個人及び政党等の宣伝並びにこれらに類すること。

(2) 営利を目的とする宣伝等

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、受信施設について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。

(3) 無断で受信施設を他の者に譲渡してはならない。

(4) 町長の指定する者以外に受信施設を解体、修理等を依頼してはならない。

(5) 町内、外に転居及び取付場所を移動するときは、あらかじめ町長に届け出し、その指示を受けるものとする。

(6) 受信施設を損傷し、又は滅失してはならない。

(使用者の損害賠償)

第7条 使用者が前条の各号の規定に違反し、町に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(貸与及び使用料)

第8条 受信施設を無償貸与とし、使用料は無料とする。

(費用の負担)

第9条 受信施設の管理費用は、使用者が負担しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、費用を免除することができる。

(運営委員会の設置)

第10条 防災行政無線放送の適切な運用を図るため、鹿部町防災行政無線放送運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、防災行政無線放送の運用について必要な事項を審議する。

3 委員会の組織及び運営についての必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第8号)

この条例は、令和3年5月6日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称等

設置場所

鹿部町防災行政無線放送親局

鹿部町字鹿部252番地1(役場庁舎)

鹿部町防災行政無線放送遠隔制御局

鹿部町字宮浜286番地1(鹿部消防署)

鹿部町防災行政無線放送簡易中継局

町長が指定する場所

(鹿部町字宮浜311番地2)

鹿部町防災行政無線放送屋外拡声子局(33局)

(鹿部町防災行政無線放送再送信子局(3局))

町長が指定する場所

(鹿部町字大岩85番地1)

(鹿部町字本別450番地1)

(鹿部町字本別551番地1)

鹿部町防災行政無線放送屋内受信施設(戸別受信局)

第3条の規定により町長が指定する場所

鹿部町防災行政無線放送施設の設置及び管理運営に関する条例

昭和62年3月17日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 災害対策
沿革情報
昭和62年3月17日 条例第3号
平成6年3月25日 条例第4号
平成12年6月27日 条例第27号
平成14年3月14日 条例第21号
平成19年12月7日 条例第19号
平成23年9月20日 条例第12号
令和元年6月14日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第8号
令和6年3月18日 条例第3号