○鹿部町準用河川及び普通河川に関する料金徴収条例

平成12年3月27日

条例第10号

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により同法第32条及び鹿部町普通河川管理条例(平成12年条例第9号。以下「河川条例」という。)第21条に基づきこの条例を制定する。

第2条 法第23条から第25条まで及び河川条例第8条の規定による許可を受けた者に対しては、河川条例別表第1により算定して得た額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の流水占用料、土地占用料(占用に係る許可の期間が1か月以上のものにあっては、河川条例別表第2により算定して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の土地占用料)及び土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収する。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当するときは減免することができる。

(1) 国、道及び公共団体において緑地公園、ため池、火葬場、墓地又はじんかい焼却場の用に供するとき。

(2) 特別の事由があると認めたとき。

第3条 前条により徴収した料金は、不可抗力により許可を受けた目的を達することができなくなったとき、若しくは許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更したときに限り、町長は申請によって料金の一部又は全部を返還することができる。

第4条 流水占用料等は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。

区分

納入期限

発電のためにする水利使用に係る流水占用料

4月から9月までの間(前期分)に係るものは、4月末日までとする。10月から翌年3月までの間(後期分)に係るものは、10月末日までとする。

その他の水利使用に係る流水占用料

許可の日から30日以内

(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日までとする。)

土地占用料

許可の日から30日以内

(前年度以前の許可に係るものについては、毎年9月末日までとする。)

土石採取料その他の河川産出物採取料

許可の日から30日以内

2 発電のためにする流水占用であって当該許可に係る通水を新たに開始し、又は理論水力を増加した日が4月11日から9月末日まで又は10月12日から翌年3月末日までの間であるものの当該通水又は理論水力の増加に係る前期分又は後期分の流水占用料は、前項の規定にかかわらず、当該通水の開始の日又は理論水力の増加の日から20日以内に納入しなければならない。

3 流水占用料及び土地占用料の額は、年割で(発電用水に係る流水占用料にあっては、半期ごとに)算定するものとし、当該占用に係る許可の期間(発電のためにするものにあっては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなった日以降の期間)が年度の中途で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割で計算する。

第5条 故意又は不正により第2条に規定する徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町準用河川及び普通河川に関する料金徴収条例

平成12年3月27日 条例第10号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号
平成26年3月14日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第4号