○鹿部町地籍調査作業規程

平成8年6月6日

要綱第2号

第1条 鹿部町地籍調査事業に関する作業は、この規程により実施するものとする。

第2条 当該調査作業の実施に当たっては、国の定める次の作業規程準則を準用するものとする。

(1) 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)

(2) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鹿部町地籍調査作業規程

平成8年6月6日 要綱第2号

(平成8年6月6日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成8年6月6日 要綱第2号