○鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例第6条第2号の基準(入居者の資格)
平成14年8月20日
基準第1号
鹿部町特定公共賃貸住宅管理条例(平成14年条例第26号)第6条第2号に定める「その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの」とは、次の基準に該当する場合とする。
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第4号の規定による、15万8,000円に満たない所得のある者のうち、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして次に定める基準に該当するもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)
特定公共賃貸住宅に所得が15万8,000円に満たないものを入居させる基準
●公募判定
特定公共賃貸住宅が引き続き6か月以上空家となった場合
●入居対象者
住宅を必要とするもので、同居親族等があるもの
●所得上昇判定
過去の所得が2年以上上昇しているもので、将来収入超過者となる見込みのあるもの
●その他特別事情(短期間の入居許可)
災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(短期間の入居)
附則(平成21年4月17日基準第1号)
(施行期日)
1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日において現に特定公共賃貸住宅に入居している者については適用しない。
附則(令和4年9月16日基準第3号)
この基準は、公布の日から施行する。