○鹿部町営住宅駐車場管理要綱

平成12年3月27日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)第5章に定める駐車場の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第58条第1項に定める、駐車場の使用申込みは、様式第1号による。

2 駐車場に未使用があり、かつ、その使用申込みをしている者がいない区画がある場合であって町長が認めるときは、1戸につき1区画を超えて、様式第2号様式第7号の承諾書を添付し申込みすることができる。この場合において、町長は、使用条件を付すことができる。

3 入居者がそれぞれ合意の上で駐車場の区画を変更する場合であって町長が認めるときは、駐車場の区画変更について、様式第3号様式第8号の承諾書を添付し、申込みすることができる。この場合において、町長は、使用条件を付すことができる。

(使用の許可)

第3条 条例第58条第2項に定める駐車場の使用許可は、様式第4号により通知する。

2 前条第2項に定める駐車場の使用許可は、様式第5号により通知する。

3 前条第3項に定める駐車場の使用許可は、様式第6号により通知する。

(使用料)

第4条 条例第61条第1項で定める額は、月額500円(消費税等相当額を含む。)とする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日要綱第4号)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿部町営住宅駐車場管理要綱の規定は、平成26年4月1日以後の申込みから適用し、平成26年3月31日までの申込みについては、なお従前の例による。

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鹿部町営住宅駐車場管理要綱

平成12年3月27日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)