○既存入居者の入居及び特定入居に関する事務処理要領
平成13年12月25日
要領第6号
第1 趣旨
この要領は、鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)、鹿部町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第5号)、公募の例外及び既存入居者に係る入居取扱要綱(平成13年要綱第7号。以下「要綱」という。)その他の規定等に基づき行われる現に町営住宅に入居している者が町営住宅に入居する場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2 既存入居者の公募に対する入居申込み
1 公募の際の公示
一般公募を実施する際に公示する事項に、既存入居者の申込資格についても併せて公示を行うこと。
2 既存入居者が町営住宅に入居できる(申込みができる)場合
町営住宅の入居者は、原則として住宅困窮者とはしない(入居者資格(申込資格)がない者であること。)が、次の①から④までのいずれかに該当するときは、町営住宅の入居者であっても住宅困窮者とみなして公募の際に入居者資格があるものとする。
なお、このほか収入要件、同居親族要件は当然に一般入居申込者と同様に再判定が必要であり、現に収入超過者(入居後3年を経過していないが収入基準を超えている者も含まれる。)は、入居者資格はないから申込みはできないものであること。
① 浴室のない町営住宅の入居者が浴室のある町営住宅に入居を希望する場合
現に浴室のない町営住宅に入居している者が、公募する住宅のうち浴室のある又は浴室を設置できる住宅に入居を希望するとき。
② 入居者又は同居者の親、祖父母、子、孫の居住地により近い町営住宅に入居を希望するとき、ただし、当該親等の居住地により近い住宅があるにもかかわらず別な住宅を希望するときは、特に合理的な理由がない限り認めないものとする。
③ 同居者の人数と住宅の規模から次の表に掲げる例により町営住宅に入居を希望するとき。
同居者の人数 | 現に入居している町営住宅の間取り(規模) | 入居を希望する町営住宅の間取り(規模) |
2人以上 | 3DK以下 | 3LDK |
4人以上 | 3DK以下 | 3LDK |
1人以下 | 2LDK以上 | 2DK以下 |
3 既存入居者が町営住宅の入居申込をする際の処理
① 入居者資格の確認
既存入居者を住宅困窮者として認めた場合にあっても、同居親族要件、収入要件は当然具備しなければ入居者資格を有しないものであるため、入居申込みはできない。既存入居者が収入超過者であるときはこの例に該当し、入居申込みはできない。
② 既存入居者が2の場合に該当していることを示す書類の添付
本人の申立てのみで入居させることは、他との公平性から適当でないので、要件に該当することを示す書面の提出を求めることとし、おおむね次のようなものを徴することとする。
(1) 2の①の場合 不要(内部資料で確認できる。)
(2) 2の②の場合 近くに住みたい親等の居住地を示す書類として当該親族等の住民票など(内部資料で確認できる場合は不要)
(3) 2の③の場合 不要(内部資料で確認できる。ただし、同居承認や同居者の異動届をしていない場合は、それらの手続)
③ 入居者として決定した際の遅滞なく退去し入居することの確認
入居者として決定しても正当な理由なく決定先に転居しない場合又は理由があったとしても相当長期(1か月以上)にわたって退去しないような場合は、住宅困窮者と見なすことが疑義があり、管理上適当でないので申込みは認められない(入居者として決定があっても取消しや明渡請求の対象とする。)。
入居の続きと同時に退去の手続を済ませ、その上で確認をとること。
④ 世帯内容の変更の有無
たとえば、要綱第6条第3号のアに該当することにより、より広い町営住宅に入居しようとしている者が、申込先の同居人を減らしているようなことがないか確認する必要がある。申込みの要件が入居先で該当しなくなるような場合はそもそも申込み要件に該当しないものとする。
⑤ 現に入居している町営住宅の明渡しの確認
入居決定があった場合に同居者と世帯分離等して同居者が入居継続するような場合は、要件が別になるので、ここでは認めない。
第3 町営住宅の除却に係る入居者の町営住宅への入居の取扱い
1 公営住宅の建替事業、国土交通大臣の承認を得て公営住宅建替事業以外の方法で町営住宅を建て替える事業(以下「任意建替事業」という。)の施行に伴い町営住宅を除却する場合において、当該除却する町営住宅の最終の入居者を公募によらないで町営住宅に入居させることができる。
2 町営住宅の単純用途廃止による場合の再入居
町営住宅の建替等を伴わない用途廃止事業(以下「単純用途廃止事業」という。)により町営住宅を除却する場合において、当該除却する町営住宅の最終の入居者を公募によらないで町営住宅に入居させるときの要件等は、次のとおりとする。
① 町営住宅の最終の入居者
町営住宅の単純用途廃止事業による場合の再入居の対象とする町営住宅の最終の入居者は、事業内容説明会等の開催後、用途廃止の決定を周知した際に現に当該町営住宅に入居している者とする。
② 町営住宅入居者の再入居
町営住宅の単純用途廃止により町営住宅(新築、他の建替事業により新たに整備されるものを含む。)に入居を希望する町営住宅の最終の入居者については、希望する住宅が現に入居者のいない住宅であるときは、その希望する住宅に入居できるものとする。ただし、次のいずれかに該当するときは、当該住宅は適当でないので、他の住宅に誘導する。
(1) 希望する住宅に既に入居予定者があるとき。
(2) 希望する住宅が入居しようとする者の世帯の要件に照らして、適切でないと認められるとき。この場合において、判断の基準は、既存入居者の入居申込みの要件に準ずるものとする。
(3) 希望する住宅が政策空家をとっているとき、又は用途廃止を計画している住宅であるとき。
3 建替等による再入居の留意事項
① 入居期間通達
公営住宅建替事業、任意建替事業、住戸改善事業及び単純用途廃止事業の実施に伴い別な町営住宅に入居することとなった町営住宅の最終の入居者に係る当該町営住宅の入居期間は、入居することとなる当該別な町営住宅の入居期間に通算するものであり、当該入居者が既に収入超過者、高額所得者である場合はそのまま収入超過者、高額所得者であるとともに、入居期間が3年、5年に満たない場合の収入超過者、高額所得者に認定する継続入居期間は、当該町営住宅(除却される町営住宅)の入居日から起算するものであること。
② 入居者資格の特例
公営住宅建替事業、任意建替事業、住戸改善事業及び単純用途廃止事業により除却する住宅の最終の入居者には、入居資格の特例については必ず適用されるものであること。
第4 その他の取扱い
1 条例第5条第1号(災害による住宅の滅失)による特定入居
① 条例第5条第1号の規定により被災者等を特定入居させる場合においては、入居申込みの際に被災事実を示す書面を添付させること。
② 「災害」の取扱いについては、地震、風水害等の天災はもちろん対象となるが、火災等により住宅を失った場合も対象となること。
2 条例第5条第2号(不良住宅の撤去)による特定入居
条例第5条第2号の規定による特定入居の取扱いは、当分の間、町営住宅の建替又は用途廃止の場合とし、これら以外の場合には、個別検討により真にやむを得ないと認められる場合以外は適用しないこととする。
3 条例第5条第3号(借上町営の契約満了)による特定入居
当分の間、借上げ町営住宅の契約の満了に係る特定入居の取扱いは、第4の建替等の取扱いに準じて行うものとする。
これらの場合は、事業計画等を練る段階において、必要があれば事業施行者から協議等があると思われるので、当該協議において必要と認められる戸数を確保することとし、当該事業により住宅を失う当事者からの単独の入居申込みの場合は特定入居の取扱いを行わず、一般公募により対応する。
5 条例第5条第8号(相互の入替え)による特定入居
条例第5条第8号により特定入居させる場合において、複数(2人に限らず3人以上でもよい。)の入居者がそれぞれ合意の上で住宅を取り替えることを希望している場合に限り検討されるものであり、かつ、居住水準の適正化が図られる等の管理上の合理性がある場合に適用するものであること。
附則
この要領は、公布の日から施行する。