○公募の例外及び既存入居者に係る入居取扱要綱
平成13年12月25日
要綱第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 条例第5条第7号の取扱い(第3条―第5条)
第3章 既存入居者の公募に対する入居申込みの取扱い(第6条・第7条)
第4章 町営住宅の除却による町営住宅への入居(第8条・第9条)
第5章 一般公募と公募の例外における通則(第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、既存入居者が町営住宅に入居しようとするときの取扱いについて、鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)及び鹿部町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存入居者 現に町営住宅に入居している者をいう。
(2) 特定入居 条例第5条の規定による公募によらない入居をいう。
(3) 最低居住水準 北海道が策定する建設5か年計画において、最低居住水準として定める世帯人員に応じた住戸の規模をいう。
(4) 誘導居住水準 北海道が策定する建設5か年計画において、誘導居住水準として定める世帯人員に応じた住戸の規模をいう。
第2章 条例第5条第7号の取扱い
(条例第5条第7号の同居者の人数の増減)
第3条 条例第5条第7号に規定する同居者の人数に増減があったこととは、次に掲げるときとする。
(1) 当該入居者が入居する町営住宅が最低居住水準に満たない規模であるとき。
(2) 当該入居者が入居する町営住宅が誘導居住水準を超える規模であるとき。
2 条例第5条第7号に規定する既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったこととは、既存入居者又は同居者が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第7条に該当するときとする。
(公募の例外の適用)
第4条 条例第5条第7号の規定により、公募によらず町営住宅に入居させることができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する入居者が、最低居住基準を超える規模の町営住宅に入居申込みをしたとき。
(2) 前条第1項第2号に該当する入居者が、誘導居住水準未満の規模の町営住宅に入居申込みをしたとき。
第5条 条例第5条第7号の規定に基づき入居の申込みをするときは、障害者手帳その他の身体の障害とその程度を示す書面の写し等を添付しなければならない。
第3章 既存入居者の公募に対する入居申込みの取扱い
(町営住宅に申込みできる既存入居者)
第6条 既存入居者が町営住宅に入居の申込みができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 浴室のない町営住宅の入居者が浴室のある町営住宅に入居を希望するとき。
(2) 入居者又は同居者の親又は祖父母若しくは子又は孫の居住地の近隣町営住宅に入居を希望するとき。
(3) 現に同居し、又は同居しようとする同居者の人数と現に入居している町営住宅の間取りに応じて、次に掲げる間取りの町営住宅に入居を希望したとき。
ア 同居者の人数が2人以上の場合において現に入居している町営住宅の間取りが3DK以下である入居者が3LDKの町営住宅の入居を希望するとき。
イ 同居者の人数が4人以上の場合において現に入居している町営住宅の間取りが3DK以下である入居者が3LDK以上の町営住宅に入居を希望するとき(3LDKの町営住宅から3LDKの町営住宅に入居を希望する場合を除く。)。
ウ 同居者の人数が1人以下の場合において現に入居している町営住宅の間取りが2LDKを超える入居者が2DK以下の町営住宅に入居を希望するとき。
第4章 町営住宅の除却による町営住宅への入居
(公営住宅の除却による他の町営住宅への入居申込み)
第8条 町営住宅の除却に伴い他の町営住宅に入居を希望する場合(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号の公営住宅建替事業の実施に伴い町営住宅を明け渡す場合で新たに整備される町営住宅以外の町営住宅に入居を希望する場合を含む。)に入居の申込みができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 町営住宅建替事業の施行に伴い除却する町営住宅の入居者が、同事業により新たに整備される町営住宅以外の町営住宅に入居を希望するとき。
(2) 国土交通大臣の承認を得て行う、町営住宅建替事業以外の方法による町営住宅の建替え又は町営住宅の規模の改善若しくは機能の向上のための増改築若しくは模様替えの施行に伴い除却する町営住宅の入居者が、同事業により新たに整備される町営住宅以外の町営住宅に入居を希望するとき。
(3) 新たな町営住宅の整備を伴わない町営住宅の用途廃止により除却する町営住宅の入居者が町営住宅に入居を希望するとき。
第9条 前条の規定による入居の申込みは、他の申込み(特に緊急に入居させることが必要であるものを除く。)に優先する。
第5章 一般公募と公募の例外における通則
(公募の例外による一般公募によるべき町営住宅への入居)
第10条 公募の例外の規定により入居の申込みがあった場合は、公募の例外による申込みにより入居できる町営住宅の割当てを行うものとする。
(2) 前号に掲げるもの以外の公募の例外による入居の申込みが次の一般公募の募集を開始までに1か月ない日にあった場合 当該一般公募が終了するまで割当ては行わない。
(4) 条例第5条第8号に該当する公募の例外による入居の申込みがあった場合 退去する入居者が入居している町営住宅を割り当てる。
2 前項の規定により公募の例外の規定による入居は、申込順に行うものとする。ただし、割り当てる町営住宅の戸数以上に申込みがあると認めるときは、町長は、申込順に入居させず、他の別な方法で入居順位を定め入居させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。