○鹿部町営住宅入居者選考委員会規則

昭和43年11月30日

規則第1号

(設置)

第1条 鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号)第9条第4項の規定に基づき、鹿部町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項につき調査審議をなし、町長に意見を具申し、又は資料を提出するものとする。

(1) 入居資格に関する事項

(2) 入居選考に関する事項

(3) その他入居に関し必要ありと認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員 2人以内

(2) その他町長において必要と認めた者 6人以内

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(開議)

第6条 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければこれを開くことができない。

(議事)

第7条 委員会の議事は出席委員の過半数をもってするものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は町長の指定した当該課においてつかさどる。

(その他)

第9条 この規則に定められたもののほか、委員会の議事その他の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年12月14日規則第9号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年10月9日規則第8号)

この規則は、昭和61年10月20日から施行する。

(平成7年10月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月20日から適用する。

(平成10年3月20日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年6月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町行政組織規則の一部改正)

2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿部町営住宅入居者選考委員会規則

昭和43年11月30日 規則第1号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和43年11月30日 規則第1号
昭和48年7月24日 規則第8号
昭和58年11月21日 規則第10号
昭和59年12月14日 規則第9号
昭和61年10月9日 規則第8号
平成7年10月9日 規則第4号
平成10年3月20日 規則第3号
平成19年6月5日 規則第14号