○町有住宅使用条例

昭和26年6月30日

条例第9号

第1条 町有住宅を使用する者に対し之が維持管理に必要な経費に充当するため、本条例により使用料を徴収する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

第2条 前条の住宅に入居する者は、次の要件を具備せるものでなければならない。

(1) 本町職員及び教職員

(2) その他町長において入居を適当と認めた者

第3条 使用料は月額とし、別に町長において定めるところにより徴収する。ただし、使用料1か月に満たざる月の使用料は住宅使用の際においては、使用したる日より、返還の際においては、返還の日まで日割をもって計算する。

第4条 使用料は住宅使用の際においては、その月分を毎月25日までに納付しなければならない。

第5条 住宅は、名義事情の何れたるを問わず、その一部を他人に使用せしめ、又はその使用権を担保貸付に供し、若しくは譲渡することができない。

第6条 次の場合においては使用者は、町長の承認を受けなければならない。

(1) 家族以外の者を居住せしめんとするとき。

(2) 模様替その他工作を加えんとするとき。

第7条 町長は住宅の管理上必要あるときは直ちに、これを補修しなければならない。

第8条 使用者は、常に住宅の内外を整理し、外観を損ずるような行為をしてはならない。

第9条 住宅又は附属物を毀損、滅失したるときは、使用者は、これを原形に復し、若しくはその費用を賠償しなければならない。その毀損、滅失が不可抗力に起因する場合は、この限りでない。

第10条 次の場合においては、使用者は住宅を直ちに返還しなければならない。ただし、町長において事情やむを得ないと認めたときは返還を猶予することができる。

(1) 本町職員及び教職員でなくなったとき。

(2) 本条例に違反したとき。

(3) その他町長において公益上必要と認めたとき。

第11条 本条例施行に関し必要な規定は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

町有住宅使用条例

昭和26年6月30日 条例第9号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
昭和26年6月30日 条例第9号
昭和58年11月21日 条例第35号
令和元年6月14日 条例第4号