○建設工事共同企業体運用基準
平成13年6月11日
運用基準第1号
1 一般的基準
工事の発注に当たっては、単体企業への発注が原則であることを遵守し、特定建設共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合には、次の運用内容を基準とする。
2 特定企業体の運用基準
(1) 活用の対象工事
特定企業体の対象工事は、工事ごとに結成される共同企業体とし、技術的難度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事とする。
(2) 結成方法
競争入札の参加要件として定めたことを契機とした構成員となる企業の自由な意思に基づく自由結成とする。ただし、効果的な共同施工の確保を図るため、B等級以上の適正な規模の工事を対象とするものとする。
(3) 構成員数とその構成
構成員数は同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」で、その構成は、競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱(平成17年要綱第4号)別表第2に掲げる等級区分により、発注工事に対応する工事種類の有資格者のうちB等級以上に格付されている者同士又は構成員のいずれかがB等級以上であって、他の構成員がC等級以上に格付されている者との組合せとする。
(4) 構成員の資格要件
構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。
ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であることを要件とする。
イ 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験があること。
ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置し得ること。
(5) 出資比率
全ての構成員の出資比率が、原則として均等割りとし、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であるものとする。
3 経常企業体の運用基準
(1) 活用の対象工事
経常企業体の対象工事は、技術的難度が高い工事を施工するに際し、技術力を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合の工事とする。
(2) 結成方法
同一構成員による結成回数は、原則として資格の種類ごとに1回とし、自主結成によることとする。ただし、効果的な共同施工の確保を図るため、B等級以上の適正な規模の工事を対象とするものとする。
(3) 構成員数とその構成
構成員数は同一業種又は異なる業種の資格者による「2ないし3社」で、その構成は競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱別表第2に掲げる等級区分により、発注工事に対応する工事種類の有資格者のうちB等級以上に格付されている者同士又は構成員のいずれかがB等級以上であって、他の構成員がC等級以上に格付されている者との組合せとする。
(4) 構成員の資格要件
構成員は、少なくとも次の要件を満たすものとする。
ア 共同企業体の構成員は、発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受けてから営業年数が4年以上であることを要件とする。
イ 当該工事を構成する工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種工事を施工した経験があること。
ウ 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で各構成員が配置し得ること。ただし、町内企業と結成した場合においては、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合は、残りの構成員は兼任で配置できるものとする。
(5) 出資比率
全ての構成員の出資比率が、原則として均等割とし、2社の場合は30パーセント以上、3社の場合は20パーセント以上であるものとする。
4 審査資格
(1) 資格審査
特定企業体及び経常企業体の資格審査は、町長が申請書を受理し、審査担当課(建設水道課)が適格事項を審査の上、申請者等に通知するものとする。
(2) 資格審査の提出書類
共同企業体の資格審査申請書に際しての提出書類は、次のとおりとする。
ア 競争入札参加資格審査申請書
イ 共同企業体協定書
(3) 企業体の存続期間
申請書の受付期間はその都度とし、存続期間は3月31日までとする。ただし、請負契約を締結した共同企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払が完了したときまでとする。
(4) 共同企業体との契約
ア 共同企業体による請負契約書の相手方は構成員の連名とする。
イ 請負契約書には、共同企業体協定書(写し)のほか、経常企業体にあっては附属協定書を、特定企業体(乙型)にあっては共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付させるものとする。
(5) 様式
5 雑則
(1) この運用基準の実施に関して必要な事項は、町長が定めるものとする。
(2) この運用基準により難い事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
この運用基準は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日基準第1号)
この基準は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(省略)