○鹿部町工事成績評定実施要領

平成13年7月9日

要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱(平成17年要綱第4号。以下「要綱」という。)第4条第1号イ(イ)の主観的審査事項の工事施行成績の評定に関する事項を定めることにより、鹿部町が発注する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、受注者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2条 工事成績の評定(以下「成績評定」という。)の対象とする工事は、要綱第4条第1号に規定される工事で、契約金額が1,000万円以上の工事を評定の対象工事とする。

(成績評定の時期)

第3条 成績評定の時期は、工事検査員並びに総括監督員及び工事監督員にあっては、工事の完成のときとする。

(評定者)

第4条 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、工事検査員並びに総括監督員及び工事監督員とする。

(成績評定の方法)

第5条 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

2 工事成績の採点は、別表第1「工事成績採点表」に記録するものとする。

3 細目別評点の算出は、別表第2から別表第2―4までによるものとする。

4 評定結果は、別表第3「工事成績評定表」に記録するものとする。

5 別表第2―2「総括監督員が採点する工事成績表」の2の社会性に関しては、受注者は当該工事における実施状況を提出できるものとし、提出があった場合はこれを考慮するものとする。

(成績評定結果の報告)

第6条 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし、評定者は、成績評定を行ったときは、遅滞なく町長に報告するものとする。

(主観的審査事項)

第7条 前条の規定に基づき、要綱第4条第1号イ(イ)の主観的審査事項の工事施行成績の評定に関しては、別表第5に掲げる成績評定とするものとする。ただし、第2条に基づく対象工事を施行した場合においては、成績評定は平均した値とし、平均値の算出に当たっては小数第1位を四捨五入するものとする。

2 共同企業体が施行した場合における成績評定は、前項の規定に基づき、別表第5に掲げる工事施行成績評点の点数を出資比率の割合で配分するものとする。

(成績評定結果の通知)

第8条 町長は、別表第4「工事施行成績の評定結果について」の定めるところにより、当該工事の評定結果について、受注者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年5月20日要領第4号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領施行前に現に改正前の鹿部町工事成績評定実施要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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別表第5(第7条関係)

主観的審査事項

工事施行成績は、工事の実績に応じて別表第3に掲げる工事成績表の平均点数を下記の表により定めるものとする。

工事成績評点

工事施行成績評点

85点以上

60点

80~84点

50点

75~79点

40点

70~74点

30点

65~69点

20点

61~64点

10点

56~60点

0点

55点以下

-10点

鹿部町工事成績評定実施要領

平成13年7月9日 要領第3号

(平成22年5月20日施行)