○鹿部町請負工事検査要領

平成元年3月24日

要領第1号

第1 趣旨

鹿部町の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。

第2 検査の種類

検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める場合において実施するものとする。

(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から工事完成届の提出があったとき。

(2) 既成部分検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から既成部分検査願の提出があったとき。

(3) 一部完成検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者と協議の上、既成部分につき引渡しを受けるとき。

(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了届の提出があったとき。

(6) 中間検査 工事途中において、契約担当者が特に検査をする必要があると認めたとき。

第3 検査員の指定

契約担当者は、鹿部町財務会計規則(平成19年規則第11号)第141条の規定に基づき検査員を指定しようとするときは、原則として職員のうちから指定するものとする。

第4 検査員の心得

検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第5 検査の実施

1 検査員は、契約担当者から請負工事につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。

2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を契約担当者に申し出てその指示を受けるものとする。

第6 検査の方法

1 検査員は、請負工事の検査に当たっては、工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づくほか、別に定める請負工事検査方法書により行うものとする。

2 請負工事検査方法書は、関係各課ごとに定めるものとする。

第7 検査結果の処理

検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 工事完成検査

ア 工事目的物が検査に合格した場合

検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書を作成の上、これを契約担当者に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書を作成し、これに添付するものとする。

イ 工事目的物が検査に合格しない場合

(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書により契約担当者に報告するものとする。

(イ) 契約担当者は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し工事目的物修補(改造)請求書により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。

(ウ) 契約担当者は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了届によりその旨の通知を受けるものとする。

(エ) 工事目的物修補(改造)完了届を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。

(2) 既成部分等検査

ア 検査員は、現地において当該工事目的物の出来形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、出来形部分に限る。)を確認の上、既成部分等検査調書及び既成部分等内訳書を作成し、契約担当者に提出するものとする。

イ 契約担当者は、検査員から提出された既成部分等検査調書及び既成部分等内訳書を審査の上、その結果を既成部分等確認通知書により当該工事に係る受注者に通知するものとする。

(3) 一部完成検査

ア 検査員は、一部完成に係る工事目的物が検査に合格したときは、第7の(2)の例により処理するものとする。

イ 検査員は、一部完成に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第7の(1)のイの例により処理するものとする。

(4) 跡請保証部分検査

ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分調書により契約担当者に報告するものとする。

イ 契約担当者は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、受注者に対し当該修補工事を請求するとともに調書を徴するものとする。

(5) 跡請保証部分修補工事完了検査

ア 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書により契約担当者に報告するものとする。

イ 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第7の(1)のイの例により処理するものとする。

(6) 中間検査

検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により契約担当者に報告するものとする。

第8 緊急処置

検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を契約担当者に報告しなければならない。

(平成14年7月17日要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日要領第1号)

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月9日要領第3号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行前にこの要領による改正前の鹿部町請負工事検査要領の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の改正後の鹿部町請負工事検査要領によりなされた手続その他の行為とみなす。

鹿部町請負工事検査要領

平成元年3月24日 要領第1号

(平成19年11月9日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成元年3月24日 要領第1号
平成14年7月17日 要領第3号
平成19年3月13日 要領第1号
平成19年11月9日 要領第3号