○鹿部町建設工事執行規則

昭和52年10月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、鹿部町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新設し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(工事用地の取得)

第3条 支出負担行為担当者は、工事用地(工事の施行上必要な用地で支出負担行為担当者の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合はあらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 支出負担行為担当者は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の執行方法)

第4条 建設工事は、請負若しくは委託のいずれかの一つの方法により又はこれらを併用して施行する。

(契約の締結)

第5条 支出負担行為担当者は、落札の通知をした受注者又は随意契約の申込みを承諾した受注者との間に、鹿部町財務会計規則(平成19年規則第11号。以下「財務会計規則」という。)第130条の規定により契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、財務会計規則第131条の規定の適用を妨げるものではない。

第6条 削除

(前金払)

第7条 支出負担行為担当者は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第8条 支出負担行為担当者は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、受注者に対し設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第9条 支出負担行為担当者は、建設工事の種類、その施行の時期等に応じ当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり必要があると認めるときは、受注者において、当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において第7条の規定を準用する。

(跡請保証)

第10条 支出負担行為担当者は、建設工事の種類及びその施工の時期によって、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、受注者に対し当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。

2 前項の規定により跡請保証をさせる場合においては、支出負担行為担当者は当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該受注者に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地力債又は財務会計規則第180条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合においては、財務会計規則第180条第4項及び第5項の規定を準用する。

4 第7条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第11条 支出負担行為担当者は、第5条の規定により契約を締結したとき、速やかに、受注者から当該工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。

(工事監督員)

第12条 支出負担行為担当者は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め受注者に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も、同様とする。

2 工事監督員は、支出負担行為担当者の指揮を受けて、建設工事現場における受注者の当該工事の履行に関し財務会計規則第139条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認めるときは、速やかに支出負担行為担当者に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場の災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 受注者の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 受注者が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合においてその措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施行するために使用している下受注者又は労働者等で工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 支出負担行為担当者は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第13条 支出負担行為担当者は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして受注者立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくは出来形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事の出来形部分がある場合について準用する。

3 支出負担行為担当者は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従って完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第14条 支出負担行為担当者は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和53年8月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成9年3月14日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年7月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月9日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿部町建設工事執行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の改正後の鹿部町建設工事執行規則によりなされた手続その他の行為とみなす。

鹿部町建設工事執行規則

昭和52年10月1日 規則第1号

(平成19年11月9日施行)