○鹿部町自然と健康の森設置条例

平成7年12月22日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地域環境保全のため取得及び造成した森林を、地域における自然環境の保全を図りつつ、森林の持つ公益的多機能を活用し、自然体験を通して地域住民の保健、休養等と社会福祉の向上及び青少年の教育と定住化を推進するため必要な森林の保全管理と整備をすることを目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

鹿部町自然と健康の森

鹿部町字鹿部297番1

16,927平方メートル

〃 〃297番2

275平方メートル

〃 〃297番3

7,553平方メートル

〃 〃298番1

9,052平方メートル

(33,807平方メートル)

(管理運営)

第3条 自然と健康の森の管理運営は、町長がこれに当たる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿部町自然と健康の森設置条例

平成7年12月22日 条例第32号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第4節
沿革情報
平成7年12月22日 条例第32号
令和元年6月14日 条例第4号