○鹿部町中小企業振興資金融資要綱

昭和50年3月28日

要綱第15号

(目的)

第1条 鹿部町中小企業資金融資制度は、この制度の活用により、町内商工業における経営の合理化を促進するため、これに必要な資金の貸付けを行うことにより町内商工業の振興を図ることを目的とする。

(融資先)

第2条 鹿部町は、融資の運営資金として一定の金額を鹿部商工会(以下「商工会」という。)に貸付する。

(預託)

第3条 商工会は、この金額を指定の金融機関(以下「金融機関」という。)に預託し、金融機関はこの預託金の見返りとして、融資枠を設定し、迅速、適性に融資を行うものとする。

(融資の対象)

第4条 融資を受けることのできるものは、次の各号による要件を具備しなければならない。

(1) 町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営むものであること。

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する法人及び個人

2 前項の要件を具備するものであっても次の各号のいずれかに該当する場合は原則として除くものとする。

(1) 町税を完納しないもの

(2) 金融機関から取引停止の処分を受けて復権していないもの

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号によるものとする。

(1) 融資の限度額及び融資期間

運転資金 500万円以内 60か月以内

(2) 償還方法

割賦又は一時払いとする。

(3) 担保又は保証人

原則として担保は必要とするが確実な連帯保証人を付ける場合は担保を免除することができる。ただし、保証協会の無担保、無保証人扱いのできるものはこの取扱いができるものとする。

(4) 金融機関が必要と認めた場合は、保証協会の保証付とすることができる。

(5) 融資利率

商工会と金融機関で決めた利率とする。

(6) 資金の使途 運転資金

(融資の申込み)

第6条 この制度による融資の申込みは、商工会及び金融機関に備え付ける所定の申込書及び必要書類を添付の上、取扱金融機関に申し込むものとする。

(関係機関の責務)

第7条 関係機関は、相互に緊密な連係を保ち、この制度の円滑な運用に努力しなければならない。

2 金融機関は、次の事項を守らなければならない。

(1) 預金、歩積などの拘束はしない。

(2) 他の融資制度と明確に区分して処理する。

(3) 毎四半期ごとに融資状況報告書及び毎年度末には、実績報告をする。

(協議)

第8条 この制度の運用については、鹿部町、商工会及び金融機関が協議の上決定するものとする。

この要綱は、昭和50年4月1日から実施する。

(平成14年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日要綱第1号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

鹿部町中小企業振興資金融資要綱

昭和50年3月28日 要綱第15号

(平成16年3月30日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
昭和50年3月28日 要綱第15号
平成14年4月1日 要綱第3号
平成16年3月30日 要綱第1号