○鹿部漁港利用促進協議会設置規程
平成12年9月27日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)及び北海道漁港管理条例施行規則(昭和32年北海道規則第64号)の規定に基づき鹿部漁港利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、円滑な漁港利用及び利用者の利便を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。
3 委員は、町長が選任する次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 当該漁港を利用して、遊漁船業を営む者及びプレジャーボートの所有者であって、漁業協同組合の組合員以外のもの
(2) 当該漁港を利用する船舶の所有者であって、前号に掲げる以外のもの
(3) 当該地区の公益を代表すると認められる者
(4) 当該地区における漁港利用に関し、町長が特に必要と認める者
(委員の任期等)
第3条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間その職務を行うことができる。
(会議)
第4条 会議は、委員定数の過半数に当たる委員の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議の招集は、会長がこれを行う。ただし、会長は、町長の諮問に応じ、会議を招集することができる。
(委員の職務)
第5条 協議会の委員は、漁港利用における漁業者と、その他一般利用者との間のトラブルを予防し、円滑な漁港利用のためのルール化に寄与するため、必要な事項について調査、検討を行い、町長に意見を述べることができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要に応じて協議会は、運営に関する細則を定めることができるものとする。
附則
この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月6日規程第2号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日規程第3号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。