○鹿部町漁港管理規程

平成13年3月27日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号。以下「道条例」という。)及び同施行規則(昭和32年北海道規則第64号。以下「道規則」という。)の規定に基づき、町内の漁港の維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(町長の権限の委任)

第2条 北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第21号)第2条に規定する次に掲げる町長の権限は、当該漁港所有地の鹿部町漁港管理委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 道条例第5条の規定による船舟、いかだ又は車両の移動の命令(漁港区域外への移動の命令を除く。)

(2) 道条例第7条第1項の規定による危険物等を積載した船舟の停けい泊の場所の指示及び同条例第2項の規定による危険物等の荷役の許可

(3) 道条例第10条第2項の規定による指定区域内の甲種漁港施設における漁獲物等の陸揚等に係る指示及び同条例第3項ただし書の規定による船舟の指定区域外に移動しないことの許可

(4) 道条例第11条の規定による甲種漁港施設の利用の届出の受理

(5) 道条例第13条第1項及び第2項の規定による同条例第1項第1号に規定する者に係る甲種漁港の使用の許可及び同条例第3項ただし書の規定による甲種漁港施設の使用の期間の延長(前号に掲げる事務に係るものに限る。)

(6) 甲種漁港施設の軽易な維持補修

(漁港の維持)

第3条 道規則第9条第1項の規定により漁港の利用者は、漁港をきれいに利用しなければならない。

2 委員会は、きれいな漁港の維持のため、利用者に対して清掃等必要な措置を命ずることができる。

(委員会の経費)

第4条 第2条に規定する事務の執行に要する経費として、委員会において必要年間予算の60パーセントを上限として助成することができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

鹿部町漁港管理規程

平成13年3月27日 規程第1号

(平成13年3月27日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第5節
沿革情報
平成13年3月27日 規程第1号