○鹿部町ホタテ篭洗場施設管理規則

平成4年6月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鹿部町地域の漁業振興を図り、ホタテ養殖漁家経済の向上に寄与するために、宮浜地区ホタテ篭洗場施設の維持管理を適正にすることを目的とする。

(管理)

第2条 施設の維持管理は、この規則の定めるところによりこれを行い利用者は、この規則を遵守しなければならない。

(利用者の範囲)

第3条 施設の利用者は、鹿部町に居住する者で鹿部漁業協同組合の組合員とする。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者は、鹿部漁業協同組合に申し込み、組合長名により一括申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可したときは、鹿部漁業協同組合に許可書を交付するものとする。

(貸付期間及び貸付料)

第5条 施設の貸付期間は1年を通ずるものとし、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、貸付期間を更新しようとする場合は、代表理事組合長名で町長に申請するものとする。

2 町長は、この施設を利用する者から貸付料を徴収することができる。

3 町長は、この貸付料の徴収を組合長に委託し、組合長は一括して町に納入する。

(保全)

第6条 何人も施設を損傷してはならない。

2 誤って施設を損傷した者は、組合を通して町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復さなければならない。ただし、その損傷がその者の責めに帰すべき事由でないと町長が認めたときは、この限りでない。

3 施設に目的外工作物の新設は、認めないものとする。ただし、組合を通して町長に申請し認めたときは、この限りでない。

(管理の委託)

第7条 町長が必要があると認めた場合は、漁業協同組合に管理を委託することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

鹿部町ホタテ篭洗場施設管理規則

平成4年6月1日 規則第6号

(平成4年6月1日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第5節
沿革情報
平成4年6月1日 規則第6号