○鹿部町漁業研修所就学助成金交付要綱

平成9年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町内(以下「町内」という。)に居住し、鹿部町(以下「町」という。)の漁業発展及び漁業振興に意欲があり、かつ、向学心旺盛な青少年が漁業後継者としての定着促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学助成金は、町内居住者で漁業後継者として認められ、鹿部漁業協同組合の推薦を受け北海道立漁業研修所(以下「道立漁業研修所」という。)の少年総合研修又は青年総合研修に係る入所許可通知書の交付を受けた者(以下「研修生」という。)の保護者に対して就学助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、道立漁業研修所の行う少年総合研修及び青年総合研修の如何を問わず、一律30万円を交付するものとし、1人につき1回の交付を限度とするものとする。

(助成金の申請及び交付時期)

第4条 道立漁業研修所において実施する総合研修の研修生として入所の決定が前年度中になされることから、入所許可通知書の交付を受けた者の保護者は、就学助成金交付申請書(様式第1号)に入所許可通知書の写しを添付し、4月10日までに申請を行うものとする。

2 町長は、申請書を審査の結果適当であると認めた場合に、就学助成金交付決定書(様式第2号)を交付し、入所の前日までに助成金を交付するものとする。

(助成の条件)

第5条 助成金の交付の対象となった研修生は研修修了時において、道立漁業研修所長の発する修了証書の写しを鹿部町長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第6条 研修生が、道立漁業研修所長の修了証書授与以前に退所した場合に保護者は、助成金を返還しなければならないものとする。

2 前項により返還することになった場合においての返還額は、助成額を道立漁業研修所が定めた総合研修日数で除した額に、入所日から退所日までの日数を差し引いた残日数を乗じた金額を鹿部町長の発する納付書により、返還しなければならないものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鹿部町漁業研修所就学助成金交付要綱

平成9年4月1日 要綱第1号

(平成9年4月1日施行)