○鹿部町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成15年6月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 漁業近代化資金利子補給に関する取扱いについては、鹿部町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年条例第7号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。

(利子補給率)

第2条 条例第3条に規定する利子補給率は、貸付金利が2パーセント以上の場合は、年1.0パーセントとし、貸付金利が2パーセント未満の場合は、2分の1以内とする。

(利子補給契約)

第3条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、漁業近代化資金利子補給契約書(様式第1号)により締結するものとする。

(利子補給の承認申請)

第4条 条例第6条の規定による利子補給の承認申請は、漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 利子補給の承認は、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)により行うものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 条例第8条の規定による利子補給金の請求は、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第4号)により行うものとする。

(利子補給変更承認申請等)

第6条 条例第6条により承認した利子補給について変更を要する場合は、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 前項の変更承認申請は、第4条の規定を準用する。

(貸付実行報告)

第7条 利子補給の承認を受け、漁業近代化資金の貸付けを完了したときは、貸付実行後10日以内に町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第1号)

この規則は、平成16年9月21日から施行する。

(平成18年3月6日規則第2号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成18年4月1日以後の貸付けから適用し、平成18年3月31日までの貸付けについては、なお従前の例による。

(平成19年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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鹿部町漁業近代化資金利子補給条例施行規則

平成15年6月19日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)