○鹿部町漁業近代化資金利子補給条例施行規則
平成15年6月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 漁業近代化資金利子補給に関する取扱いについては、鹿部町漁業近代化資金利子補給条例(昭和45年条例第7号。以下「条例」という。)の定めるところによるほか、この規則の定めるところによる。
(利子補給率)
第2条 条例第3条に規定する利子補給率は、貸付金利が2パーセント以上の場合は、年1.0パーセントとし、貸付金利が2パーセント未満の場合は、2分の1以内とする。
2 利子補給の承認は、漁業近代化資金利子補給承認書(様式第3号)により行うものとする。
(利子補給変更承認申請等)
第6条 条例第6条により承認した利子補給について変更を要する場合は、町長に申請し、承認を受けなければならない。
(貸付実行報告)
第7条 利子補給の承認を受け、漁業近代化資金の貸付けを完了したときは、貸付実行後10日以内に町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月28日規則第1号)
この規則は、平成16年9月21日から施行する。
附則(平成18年3月6日規則第2号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成18年4月1日以後の貸付けから適用し、平成18年3月31日までの貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。




