○鹿部町採草放牧地の設置及び管理使用に関する条例
昭和49年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 鹿部町採草放牧地の設置及び管理使用に関しては、地域住民の農家経営安定のためにこの条例を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 採草放牧地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
字本別 | 517番の1 519番の1の内 | 88.5ヘクタール |
字宮浜 | 462番 469番の15 476番 477番の2の内 | 136ヘクタール |
字駒見 | 71番の3 72番の7の内 | 5ヘクタール |
字駒見 | 72番の6 72番の8の内 | 21ヘクタール |
(採草放牧地の使用)
第3条 採草放牧地の使用は、鹿部町に居住する住民で家畜を飼育する者に使用させるものとする。ただし、家畜商他市町村の所有する家畜については、町長の承認を受けなければならない。
(採草放牧地の使用期間及び方法等)
第4条 採草放牧の期間は、毎年5月1日から11月30日までとする。ただし、町長は採草放牧地の状況により当該期間を伸縮することができる。
2 前項の期間終了後において採草放牧地を使用する場合は、その期間を特別に採草放牧期間とする。
(使用許可)
第5条 採草放牧地を使用する者は、使用する前日までに町長に申請してその許可を受けなければならない。
2 町長は、採草放牧地の使用を許可したときは使用申請者に対して別に定める使用許可証正副2通を交付しなければならない。
3 採草放牧地の使用者又はその代理人は、採草放牧地の利用に際しては、町長から前項の規定により交付を受けた使用許可証の副本を提出してからでなければ採草放牧地の使用はできない。
4 使用許可を得ず採草放牧地を使用した場合また、放牧期間等が不明の場合は、町長が算定した金額で徴収する。
5 町長は、採草放牧地の使用許可を与える場合において採草放牧地の管理上必要があるときは、その許可について条件を付することができる。
(変更承認)
第6条 使用者は、採草放牧地の利用に関し次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更する前日までに変更承認書を提出して町長の許可を得なければ変更することができない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(1) 家畜の放牧利用期間
(2) 家畜の放牧の利用頭数
(行為の制限)
第7条 町長の許可を受けた使用者は、放牧地に新たな施設を設置してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(指示等)
第8条 町長は、放牧をした家畜が疾病その他の理由により採草放牧地の管理に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該使用者に対して必要な指示をし、又は採草放牧地の使用許可の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(事故の免責)
第9条 放牧地に放牧した家畜が盗難にかかり、若しくは熊の害を受け、又は疾病その他の事故が生じたときは、町はその責任を負わない。
(使用料)
第10条 採草放牧地を使用する者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 放牧料は、1か月のうち5日以上放牧したと認めたときは1か月分を徴収する。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(違反に対する措置)
第12条 町長は、次の各号に該当する者に対してはその使用の許可を取り消し、及び当該違反の事実を知ったときから2年以内の期間放牧地の使用を許可しないことができる。
(1) 第5条の許可を受けず採草放牧地を使用したもの
(2) 第6条の規定に違反したもの
(3) 正当な理由がないのに第8条の指示に従わないもの
2 前項の場合において当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。
(種付料の徴収)
第13条 町内において種付けをした場合には、子牛出産後種付料を納めなければならない。
(1) 種付後妊娠鑑定をせず、当該牛を売却してはならない。
(2) 舎飼期間中種付けをする場合、町長の許可を受けなければならない。
(種付料)
第14条 種付料は、1回につき1万1,000円を徴収する。
(違反に対する措置)
第15条 町長は、第13条第1号に違反したときは種付料の2倍までの金額を徴収することができる。
(種付料の減免)
第16条 町長は、特別の事由があると認めるときは、種付料を減免することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるところによる。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 鹿部村共同放牧施設設置及び管理条例(昭和39年条例第27号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月21日条例第35号)
この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年6月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月20日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)