○鹿部町有害鳥獣捕獲奨励規則
昭和39年8月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 鹿部町における有害鳥獣の捕獲奨励を図るため、この規則の定めるところにより奨励金を交付する。
第2条 奨励金は、鹿部町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者(北海道猟友会森支部鹿部支会、鹿部町鳥獣被害対策実施隊に限る)に対し、別表に掲げる金額を交付する。
第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(別記様式)を鹿部町長に提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月15日から適用する。
附則(昭和57年3月25日規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鳥獣種別 | 単位 | 単価 | 備考 |
ヒグマ | 1頭 | 130,000円 | 処理・解体含む |
エゾシカ | 1頭 | 10,000円 | 処理・解体含む |
キツネ | 1頭 | 3,000円 | 処理含む |
カラス | 1羽 | 500円 | 処理含む |
