○鹿部町有害鳥獣捕獲奨励規則

昭和39年8月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 鹿部町における有害鳥獣の捕獲奨励を図るため、この規則の定めるところにより奨励金を交付する。

第2条 奨励金は、鹿部町内で有害鳥獣を適法に捕獲した者(北海道猟友会森支部鹿部支会、鹿部町鳥獣被害対策実施隊に限る)に対し、別表に掲げる金額を交付する。

第3条 奨励金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣捕獲奨励金交付申請書(別記様式)を鹿部町長に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月15日から適用する。

(昭和57年3月25日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(令和5年11月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鳥獣種別

単位

単価

備考

ヒグマ

1頭

130,000円

処理・解体含む

エゾシカ

1頭

10,000円

処理・解体含む

キツネ

1頭

3,000円

処理含む

カラス

1羽

500円

処理含む

画像

鹿部町有害鳥獣捕獲奨励規則

昭和39年8月26日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和39年8月26日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第1号
昭和45年3月26日 規則第1号
昭和57年3月25日 規則第2号
昭和58年11月21日 規則第10号
令和5年11月17日 規則第18号
令和6年3月18日 規則第11号