○鹿部町生活改善センター管理規則

昭和47年12月25日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、鹿部町生活改善センターの運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、生活改善センターに管理人を置くことができる。

2 管理人は、生活改善センターの火災及び盗難の予防その他の管理を掌握する。

(使用の手続)

第3条 生活改善センターを使用しようとするものはあらかじめ次の事項を記載した使用許可書を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用目的及び参集予定人員

(2) 使用日時及び使用しようとする器具の名称並びにその員数

2 町長は、使用申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに許可書を交付し、使用料を徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

鹿部町生活改善センター管理規則

昭和47年12月25日 規則第3号

(昭和58年11月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年12月25日 規則第3号
昭和58年11月21日 規則第10号