○鹿部町山村地域新農林漁業特別対策事業補助規則
昭和55年2月7日
規則第3号
鹿部町山村地域新農林漁業特別開発事業補助規則(昭和47年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鹿部町における山村の振興を促進するため、山村地域新農林漁業特別対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「山村地域新農林漁業特別対策事業」とは、国の山村地域新農林漁業特別対策事業実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「事業主体団体等」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、土地改良区、農林漁業者の協同体等をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、鹿部町が山村地域新農林漁業特別対策事業を行う農業協同組合等に対し当該山村地域新農林漁業特別対策事業に要する経費を補助する場合において当該事業主体団体に対し当該山村地域新農林漁業特別対策事業を行うに要する経費又は当該補助に要する経費について交付するものとする。
2 補助率は、次に定めるところによる。
(1) 農林漁業経営近代化施設整備事業に要する経費7割以内
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体団体は、毎年町長が定める日までに様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項について修正を加え、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した事業主体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る山村地域新農林漁業特別対策事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ上、交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた事業主体団体は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第2号の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該事業主体団体長に対しその旨を通知するものとする。
(1) 第3条第2項第1号に掲げる1の経費に係る事業費総額についてその20パーセントを超える増減
(2) 事業種目ごとにその事業費につき20パーセントの額を超える変更
(3) 事業主体の変更
(4) 事業種目の新設又は廃止
(5) 事業種目に係る施行箇所又は設置場所の変更
(6) 事業種目ごとにその事業量につき20パーセントの量を超える変更
(7) 事業種目に係る主要な工事の内容の変更並びに施設等の主要な構造及び機能又は機種等の変更
2 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業が予定期間内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(着手届等)
第9条 事業主体団体長は、補助事業に着手したときは、速やかに様式第4号の着手届を町長に提出しなければならない。
2 事業主体団体長は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し様式第5号による事業実施状況報告書を作成し、翌年1月10日までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 事業主体団体長は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類正副3通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、山村地域新農林漁業特別対策事業(以下「補助対象事業」という。)を行う補助事業者に対して当該補助事業及び当該補助対象事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(工事完成届等)
第13条 事業主体団体長は、補助事業を完了したときは、様式第7号の工事(施設導入)完成届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業主体団体長に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業主体団体長に通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 事業主体団体長は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに様式第9号の実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 事業主体団体長は、当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 事業主体団体長が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(加算金及び延滞金)
第19条 事業主体団体長は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を鹿部町に納付しなければならない。
2 事業主体団体長は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を鹿部町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第20条 補助対象事業を行う農業協同組合等は、当該補助事業又は当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。










