○鹿部町国民健康保険条例施行規則

昭和41年12月26日

規則第7号

(町が行う国民健康保険)

第1条 町が行う国民健康保険については、法令及び鹿部町国民健康保険条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険運営協議会の運営)

第2条 鹿部町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときに会長がこれを招集する。

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は、議題として案件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会が議決を了した事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後速やかに会議録を作成せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、民生課健康保険係において行う。

(被保険者の届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認の上受理しなければならない。

(被保険者台帳の作成)

第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当たって給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況整理簿(様式第2号)に記載整理しなければならない。

(被保険者証の検認、更新)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。

2 前項の検認を行うに当たっては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。

3 前項の確認を経て被保険者証を交付するときは、被保険者証左上欄に検認印(様式第3号)を押印し、交付しなければならない。

4 第1項の検認又は更新のため、旧証を提出している間において療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、町に申請書(様式第4号)を提出するものとする。

5 前項の規定による届出が提出されたときは、町長は速やかに国民健康保険受給資格証明書(様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第17条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合の上、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載整理するとともに被保険者証再交付整理簿(様式第6号)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失った被保険者証を発見しこれを返還したときも、また同様とする。

(看護、移送の承認)

第18条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。

2 被保険者が看護承認申請を行うに当たって、前項の規定による看護師を求めることができず、やむなく看護補助者を求めたときは、その事由及び看護補助者が主治医又は看護師の指揮下にある旨又は指揮下に入る旨の証明書(様式第7号)を添付して申請しなければならない。

3 被保険者から看護(移送)承認申請書の提出を受け、審査決定したときは町長は速やかに承認、不承認の旨を申請者に通知(様式第8号)するとともに国民健康保険看護移送承認、不承認整理簿(様式第9号)に記載整理しなければならない。

(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)

第19条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(様式第10号)を町に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条及び国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)第14条第3項の規定に基づき、療養費の支給を受けようとするときは国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分によりそれぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、診療に従事した医師又は保険医療機関の発行する領収書(様式第11号及び様式第12号)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(様式第13号)

(3) 看護

 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(様式第14号)

 看護承認通知書

(4) 移送

 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送領収書(様式第15号)

 移送承認通知書

(5) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(様式第16号)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨施術録に記載してあること、又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。

(6) あんま、はり、きゆう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(7) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施に係る証明書

(8) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

2 前項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定をしたときは、町長は速やかに支給額又は不支給の旨を申請者に通知(様式第17号)するとともに、国民健康保険療養費支給額整理簿(様式第18号)に記載整理しなければならない。

(出産育児一時金)

第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金(支給請求書、申請書)(様式第19号)を町に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、全てこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第22条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費(支給請求書、申請書)(様式第20号)を町に提出しなければならない。

(出産育児一時金、葬祭費の支給決定通知)

第23条 前2条の規定による(請求書、申請書)の提出を受け審査決定し、支給したときは、町長は速やかに支給額を申請者に通知(様式第21号)するとともに必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出等)

第24条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は速やかにその旨を町に届出(様式第22号)しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(様式第23号)を行わなければならない。療養の給付中途において前項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても、同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行った後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(様式第24号及び様式第25号)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は損害賠償額が決定し、又は支払われたときは速やかに前項の規定による調書を添付し、処理伺い(様式第26号)をもって損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該保険医療機関に対して通知(様式第27号)するものとする。

(一部負担金の減免及び徴収猶予)

第25条 一部負担金の減免及び徴収猶予については、要綱で定めるものとする。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第26条 町長は、法第55条第1項及び施行法第5条第3項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載すると共に、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(様式第31号)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても、同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第27条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(様式第32号)に所要事項を転記し、被保険者ごとに初診年月日、決定点数、治療、中止別、傷病名、保険医療機関名を記入整理しておかなければならない。

(療養諸費の支出決議書様式)

第28条 療養諸費の支出は、支出決議書をもって支出命令とするものとし、その様式は右欄の区分によるものとする。

療養諸費の区分

支出決議書様式

法第45条の規定による療養給付費

様式第33号

法第43条第3項及び法第56条第2項の規定による療養給付費

様式第34号

法第54条及び施行法第14条第3項の規定による療養費

様式第35号

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鹿部村国民健康保険条例規則(昭和34年規則第4号)は、廃止する。

(昭和49年11月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成6年9月29日規則第10号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年10月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年2月25日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町行政組織規則の一部改正)

2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年4月28日規則第6号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

(平成22年4月30日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年12月8日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産の加算の額については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

第1号様式~第35号様式(省略)

鹿部町国民健康保険条例施行規則

昭和41年12月26日 規則第7号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和41年12月26日 規則第7号
昭和49年11月7日 規則第9号
昭和58年11月21日 規則第10号
平成6年9月29日 規則第10号
平成10年10月7日 規則第6号
平成14年2月25日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第15号
平成18年4月12日 規則第10号
平成19年6月5日 規則第14号
平成20年4月28日 規則第6号
平成21年1月29日 規則第1号
平成22年4月30日 規則第8号
平成26年12月8日 規則第13号
令和3年10月1日 規則第12号
令和3年12月22日 規則第16号