○鹿部町畜犬取締及び野犬掃とう規則
平成4年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(野犬掃とうの方法)
第7条 条例第10条の規定による野犬掃とう員が行う業務については、他に委託することができる。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 鹿部町畜犬取締及び野犬掃とう規則(昭和29年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年6月27日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。





