○鹿部町一般廃棄物処理施設(最終処分場)設置条例施行規則
平成12年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町一般廃棄物処理施設(最終処分場)設置条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開場時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休場日
ア 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(3) 前号の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、一般廃棄物処理施設(最終処分場)の管理等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月19日規則第10号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。