○鹿部町一般廃棄物処理施設(最終処分場)設置条例施行規則

平成12年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町一般廃棄物処理施設(最終処分場)設置条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 条例第2条に規定する一般廃棄物処理施設(最終処分場)の開場時間及び休場日は、次の各号のとおりとする。

(1) 開場時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休場日

 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(3) 前号の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは臨時に休場し、又は休場日において臨時に開場することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、一般廃棄物処理施設(最終処分場)の管理等について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年9月19日規則第10号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

鹿部町一般廃棄物処理施設(最終処分場)設置条例施行規則

平成12年3月27日 規則第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成12年3月27日 規則第6号
令和元年8月23日 規則第1号
令和7年9月19日 規則第10号