○鹿部町予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成元年4月1日

規則第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、鹿部町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第3条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等についての関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 渡島医師会の推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する医師

(3) 渡島保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任期の残任期間とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年5月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町行政組織規則の一部改正)

2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿部町予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成元年4月1日 規則第1号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年4月1日 規則第1号
平成10年10月7日 規則第6号
平成19年5月21日 規則第13号
平成19年6月5日 規則第14号