○鹿部町保健医療協議会設置要綱

昭和61年6月20日

要綱第3号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)に基づき、鹿部町における保健医療に関する諸問題事業等について協議し、もって、総合的な健康づくり対策を推進するため、この協議会を設置する。

(名称)

第2条 この協議会は、鹿部町保健医療協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(組織)

第3条 この協議会は、次の委員12人以内で組織する。

(1) 関係団体その他住民の代表者

(2) 医療関係者

(3) 行政機関の代表者

2 委員は、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

(協議事項)

第5条 協議会は、次の掲げる事項について協議する。

(1) 保健医療計画に関すること。

(2) 各種保健事業の推進に関すること。

(3) 地域医療の確保に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、会長が主宰する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(専門委員会)

第7条 協議会には、協議会の決定により特定の事項を専門的に協議するため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の運営は、専門委員会を構成する委員が協議して定める。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が定めるものとする。

この要綱は、昭和61年6月20日から施行する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年2月16日要綱第1号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年5月1日から適用する。

(平成16年4月26日要綱第3号)

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年6月6日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町地籍調査推進協議会要綱の廃止)

2 鹿部町地籍調査推進協議会要綱(平成8年要綱第2号)は、廃止する。

(平成20年4月28日要綱第4号)

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

鹿部町保健医療協議会設置要綱

昭和61年6月20日 要綱第3号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和61年6月20日 要綱第3号
平成10年2月16日 要綱第1号
平成12年3月30日 要綱第4号
平成16年4月26日 要綱第3号
平成19年6月6日 要綱第7号
平成20年4月28日 要綱第4号