○鹿部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和60年2月1日

規則第1号

鹿部町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第9号)の全部を改正する。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又は保護者は、受給者証交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を、町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定又は診断された書類

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) その属する世帯員全員が市町村民税非課税者にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第3条 町長は、条例第6条第1項により、受給資格者であることを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(再交付)通知書(様式第3号)により、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証(様式第5号又は様式第6号)を交付するものとする。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給資格者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(一部負担金)

第6条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。

(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合

初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)

(2) 前号以外の場合

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項各号に定める者の区分にかかわらず、4万4,400円とし、令第14条第2項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第2項各号に定める者の区分にかかわらず1万2,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第6条の2 前条の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、第7条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届(様式第10号)により、同第2号の規定による届出は、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年11月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(平成6年12月30日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14年10月1日規則第18号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第14号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月12日規則第21号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鹿部町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和60年2月1日 規則第1号

(平成23年2月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和60年2月1日 規則第1号
昭和60年11月13日 規則第3号
平成6年12月30日 規則第15号
平成14年10月1日 規則第18号
平成16年6月28日 規則第14号
平成18年3月10日 規則第4号
平成18年9月12日 規則第21号
平成23年2月17日 規則第2号