○社会福祉法人渡島福祉会渡島リハビリテーションセンター整備事業等貸付金条例

昭和51年5月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法人渡島福祉会渡島リハビリテーションセンターの施設の整備及び環境整備等に要する資金の貸付けをし、事業経営の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例による「施設の整備及び環境整備等」とは、渡島リハビリテーンョンセンターの施設整備のうち、給排水施設、浄化槽施設、駐車場施設、診療所増改築、医療機器の整備及び給湯施設等建物に附帯する施設及び建物施設周辺の環境整備で町長が認めたものをいう。

(資金の貸付け)

第3条 社会福祉法人渡島福祉会渡島リハビリテーションセンターの施設整備に要する資金の貸付金(以下「貸付金」という。)は、貸付対象事業ごとにその施設に要する費用につき町長の査定した金額とする。

(貸付金の償還等)

第4条 貸付金の利子は、年6パーセント以内とし償還期限は7年以内(特別の理由があると認めるときは、町長が定める期間)償還の方法は、元利均等年賦償還とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金又はその利息の償還を怠ったとき。

(3) その他不正な行為があったとき。

(違約金)

第5条 貸付金の償還期日又は支払期日までに貸付金及び利息を支払わず、又は前条ただし書(第1号及び第3号を除く。)規定により繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかったときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

2 前条第1号又は第3号に該当することを理由として同条の規定により繰上償還を請求するときは、貸付金の貸付けの日の翌日から支払の日までの日数に応じ、貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年4月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人渡島福祉会渡島リハビリテーションセンター整備事業等貸付金条例

昭和51年5月25日 条例第15号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年5月25日 条例第15号
昭和53年6月22日 条例第36号
昭和58年11月21日 条例第35号
昭和60年4月9日 条例第3号
令和元年6月14日 条例第4号