○鹿部町社会福祉法人による利用者負担額軽減事業実施要綱
平成17年11月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人が提供する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び指定介護老人福祉施設における施設サービス並びに日常生活に要する食費及び居住費)の利用について、社会福祉法人がもつ社会的役割に鑑み、低所得で生計が困難である者に対し、利用者負担の軽減をすることにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号の全てに該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。ただし、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の申請)
第3条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人による利用者負担額軽減申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(確認証の有効期限)
第5条 確認証の有効期限は、7月1日(年の途中で受給資格を取得した者にあっては、その日の属する月の初日)から翌年の6月30日までとし、毎年更新するものとする。
(確認証の提示)
第6条 減免者が、社会福祉法人による利用者負担額の軽減を受けようとするときは、確認証を当該事業者に提示しなければならない。
(変更の届出)
第7条 減免者は、第2条に規定する資格要件及び申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出には、確認証及び当該事実を明らかにする書類を添付し提示しなければならない。
(確認証の更新)
第8条 減免者が確認証の更新を受けようとする場合は、当該確認証の効力を失う日前1か月の間に、第3条の規定による申請をしなければならない。
(確認証の返還)
第9条 減免者は、確認証の有効期限が到来したとき、又は減免者に該当しなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。
(軽減の基準等)
第10条 軽減の範囲は、利用者負担額(介護費負担、食費負担、居住費負担)の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者については、2分の1とする。
2 町長は、社会福祉法人が利用者負担額を軽減した軽減総額のうち、当該社会福祉法人の本来受領すべき利用者負担収入の100分の1に相当する額を差し引いた額の2分の1の範囲内で助成する。なお、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を減免する社会福祉法人については減免総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による軽減を受けた者があるときは、当該減免額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成20年4月28日要綱第4号)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。
附則(令和7年5月30日要綱第25号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。



