○鹿部町高齢者保健福祉総合計画推進委員会設置要綱
平成13年11月26日
要綱第6号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画(以下「高齢者保健福祉総合計画」という。)の策定及び介護サービスや保健福祉サービスの提供状況、高齢者保健福祉総合計画の目標達成状況等の点検・評価することを目的に、鹿部町高齢者保健福祉総合計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に関する事項について協議検討する。
(1) 高齢者保健福祉総合計画の策定に関し必要な事項
(2) 高齢者保健福祉総合計画の進捗状況に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町内の保健、福祉、医療関係者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(意見の徴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月26日要綱第4号)
この要綱は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年6月6日要綱第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(鹿部町地籍調査推進協議会要綱の廃止)
2 鹿部町地籍調査推進協議会要綱(平成8年要綱第2号)は、廃止する。
附則(平成20年4月28日要綱第4号)
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。