○本別中央会館の設置及び管理条例施行規則

平成14年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別中央会館の設置及び管理条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 会館の開館時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第5条の規定による許可を受けた場合は、午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(使用の許可及び申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、本別中央会館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用日の1か月前から提出することができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、本別中央会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の許可に係る申請事項の変更)

第5条 使用者は、使用許可に係る申請事項を変更しようとするときは、本別中央会館使用許可変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日規則第10号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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本別中央会館の設置及び管理条例施行規則

平成14年3月27日 規則第8号

(令和7年10月1日施行)