○鹿部町生活館条例

昭和45年12月25日

条例第18号

(設置)

第1条 町民の生活改善と文化の向上を図り、社会福祉の増進に寄与するため、生活館を置く。

(名称及び位置)

第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿部町宮浜生活館

鹿部町字宮浜314番地

(利用及び使用)

第3条 生活館は、第1条の目的を達成しようとする者の利用に供する。

2 町長は第1条の目的を妨げない範囲内において諸団体の会議、町民の集会及び催し等に使用させることができる。

3 前項の規定により生活館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公益を害するおそれがあると認められたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、若しくはその使用につき条件を付することができる。

4 使用の許可を受けた者は、これを転貸することができない。

(使用料)

第4条 生活館の使用については、無料とする。ただし、その目的が私用に属するもの又は町長において、使用料を徴収することが適当と認める場合は、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 使用料は、使用を許可する際に前納しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能になったとき。

(2) 第9条第3号の規定により使用停止又は使用許可の取消しがあったとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は使用に際し、特別の施設をし、又は装飾その他の造作をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第7条 使用者は、その使用を終わったとき、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第8条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用条件の変更等)

第9条 次の各号に該当するときは、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第1条に基づく使用目的に違反したとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他町長が生活館の管理上必要と認めたとき。

第10条及び第11条 削除

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年12月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月21日条例第35号)

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成10年3月20日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

使用料

午前

午後

夜間

会議室

夏期

440円

440円

550円

冬期

660円

660円

770円

研修室

夏期

660円

660円

770円

冬期

880円

880円

990円

調理室

通年

880円

880円

990円

備考

1 夏期とは、5月から10月までとする。

2 冬期とは、11月から4月までとする。

3 午前とは、午前8時から正午までとする。

4 午後とは、正午から午後5時までとする。

5 夜間とは、午後5時から午後9時までとする。

6 午前及び午後並びに夜間を通じて使用するときは、それぞれの使用料を合算した額とする。

7 営利を目的とする使用の場合は、本表の2倍とする。

鹿部町生活館条例

昭和45年12月25日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第18号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和53年12月19日 条例第49号
昭和55年12月16日 条例第13号
昭和58年11月21日 条例第35号
平成元年3月23日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第4号
平成17年3月16日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第4号
令和2年3月23日 条例第1号