○鹿部町民生委員推薦会規則
昭和49年10月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 鹿部町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和58年11月21日規則第10号)
この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(平成10年10月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月16日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月5日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(鹿部町行政組織規則の一部改正)
2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略