○鹿部町民生委員推薦会規則

昭和49年10月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 鹿部町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和58年11月21日規則第10号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(平成10年10月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年3月16日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(鹿部町行政組織規則の一部改正)

2 鹿部町行政組織規則(平成17年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿部町民生委員推薦会規則

昭和49年10月23日 規則第8号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月23日 規則第8号
昭和58年11月21日 規則第10号
平成10年10月7日 規則第6号
平成17年3月16日 規則第7号
平成19年6月5日 規則第14号